政府が来春の導入を目指す外国人労働者受け入れ拡大のための新たな在留資格で、法務省は出入国管理業務上の支障があると判断した国からの受け入れに制約を設ける方針を決めた。
(1)日本から強制退去となった外国人の身柄を引き取らない国からは受け入れない
(2)乱用的な難民認定申請や不法滞在者が多い国は在留資格付与を厳重に審査する--方向で検討
もちろん規制は歓迎なのですが、まだまだ甘いような気はしています。治安が悪くならないようにして頂きたいところ。
そもそも新たな在留資格が必要なのかどうなのか。受け入れ態勢が本当にできているのかどうなのか。今でも、そこかしこに不備があるのに。
この新在留資格には
最長5年間の技能実習を終えた外国人や、一定の技能水準と日本語能力を身につけた外国人を対象に、「特定技能」(仮称)という、最長5年間の就労を認める新たな在留資格。
対象業種は建設、農業、介護、造船、観光(宿泊)が想定。
というものが含まれているようです。
「技能実習生」
「技能実習生」というものがありますが、こんなことを言っている実習生がいます。
約1年前から、群馬県高崎市の建設会社で技能実習生として働くフィリピン人男性のルサル・ミゲルさん(23)は、新たな在留資格の創設を喜ぶ。
実習生に認められる在留は最長5年だが、新たな在留資格が創設されれば、実習を終えた後もさらに最長5年、合わせて最長10年滞在できることになるからだ。
「技能実習生」というのは、
「日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度。」
というのが目的の筈です。
ところが、実習を終えた後も日本に在留したい、と思っているのですね。母国の経済発展に貢献しなくても良いのでしょうか。
「技能実習制度」の意味が無くなってしまいます。
「新在留資格」を作るなら、「技能実習制度」があるのはおかしくはないですか?
コンビニ業界
コンビニ業界も「新在留資格」に含めて欲しいという要望を出しています。
外国人労働者の新しい在留資格「特定技能」の対象に、コンビニを追加するよう要望する方針を明らかにした。現状は「単純労働」とみなされ対象外とされているが、「複雑な高度技能」と訴えることで実現を目指す。
コンビニの業務が「複雑な高度技能」とはどういう事でしょうか。政府がこれを認めるのかどうかはわかりませんが、何でもありになってきそうで怖いです。
コンビニが認められるのなら、「留学生による就労」は必要なくなるのではないでしょうか。
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ここまで緩めても、まだ政府は「移民政策ではない」といっていますが…。
新しい資格を作るのであれば、必要のなくなった従来のものは整理しなければいけないのではないでしょうか。