確かにコンビニでちょっとした薬が買えると便利ですよね。
「鼻水が」「頭痛が」「指先切った」などなど。
で、コンビニでの薬販売のネックになっているのが、「登録販売者」の人手不足と店舗形態ということになっている訳ですね。
2009年の改正薬事法(現在は薬機法)施行により、コンビニでも条件を満たせば、一般的な風邪薬や解熱鎮痛剤などの「第2類医薬品」、ビタミン剤など比較的リスクの低い「第3類医薬品」が販売できるようになった。
コンビニにおける医薬品取扱店は広がっているとは言いがたい。先行するローソンでも、ドラッグ商材の販売コーナーを設けた「ヘルスケアローソン」や、調剤薬局を併設した店舗など、医薬品取扱店は180店(4月末時点)と、全店舗に占める割合はわずか1.2%にすぎない。
制度上は医薬品の販売が可能であるにもかかわらず、なぜ取り扱うコンビニは増えないのか。理由の1つが登録販売者の問題だ。
そういえば、2014年にも法律が改正されて、インターネットでも薬の販売が可能になりました。
ただ薬の場合、即時性が求められることが多いと思うので、ネットよりも近所のコンビニというのがニーズに合っているような気がしています。
それに「薬のネット販売」については、余り印象が良くなくて。
というのも、楽天社長がやたらとプッシュしていて、「成長戦略」と言いながら、「国家の成長戦略」というよりも「お前の会社成長戦略」なのではないかと思ってしまって…。
「登録販売者」って?
登録販売者
・薬剤師ではないが、医薬品を販売できる専門家。
・2009年の改正薬事法(現在は薬機法)で新設された資格。
登録販売者が販売可能な医薬品
一般医薬品(市販薬)のうち、第二類医薬品と第三類医薬品。
・「第二類医薬品」…まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの
・「第三類医薬品」…日常生活に支障をきたすことはないものの、体調不良などが起こるおそれのある成分を含む医薬品
登録販売者の仕事内容
・主に第二類医薬品と第三類医薬品の販売。
・医薬品を購入する顧客への情報提供や相談等への対応。
・購入者への医薬品の適切な選択。
登録販売者の受験資格・資格取得方法
・都道府県が行う試験に合格後、都道府県に登録。
・試験は筆記試験のみ。
・学歴や年齢などの受験資格はなし。
*ただし、試験合格後の5年間に通算2年以上の業務経験が通算で2年以上必要。それまでは、薬剤師または店舗管理者(管理代行者)になれる登録販売者の下でのみ販売可能。
ということで、ある程度の専門知識が必要です。でも薬剤師の様に、大学出じゃないとダメ、という事ではありません。この資格取得のための専門学校もあるようです。→ JS日本の学校
最近「働き方改革」が話題になっているのですが、こういったある種の専門分野で、時間が9-5時とは限らない、といった業種こそ、派遣労働を活用したら良いのではないかと思います。
コンビニが、自前で社員を雇用して育てて、といったことをするよりも、少なくとも効率は良い筈なのです。
派遣元で、まとめて人材を集めて、まとめて資格取得まで行うとか。
元々、派遣労働というのは、専門分野に限って認められてきたものの筈でした。しかし、小泉内閣の時に、工場派遣など単純労働の分野にまで広げられて今に至っているわけです。
単純労働分野への派遣はもう一度見直して、「登録販売者」など有資格者の活用分野の開拓を考えた方が良いのではないかと思います。
うーん、でも、将来のAI化とかを考えると、この資格はどうなってしまうんでしょうか?